ご退職される方へのご案内
株式会社ワイズ関西でのご就労お疲れ様でした。
このWebページでは、退職される方への各種ご案内を記載しております。
不明な点等がございましたら、担当営業にお問い合せいただくか、またはお問い合せフォームへご入力ください。
ご返却物について
ご退職にあたり、ワイズ関西からの貸与品につきましてはご返却いただく必要がございます。
ご返却にあたっては、退職日当日またはご退職後速やかに、担当営業へご返却ください。
なお、ご返却物の返却・原状回復が難しい場合には、別途費用をいただく場合がありますので予めご了承ください。
◯ ご返却物
- 健康保険証
- 作業服
- その他、派遣先と会社から貸与されているもの
会社からお渡しした被扶養者を含めた全員分の健康保険証をご返却ください。
退職日以降に使用することはできません。
誤って使用してしまった場合、保険医療機関等より請求があった協会けんぽ負担分(総医療費の7割から9割)を、返納金として支払う必要がでてきます。

入社以降に貸与した全ての作業制服について、クリーニング後にご返却ください。
破れてしまったり破損が酷い場合は、担当営業へお問い合せください。
クリーニングができない場合は、弊社の提携業者で実施しクリーニング代をいただくことになります。

例)IC勤怠カード、名札、社員証、入門証、駐車許可証、ロッカーの鍵、安全衛生手帳、ガイドブック等
※ご返却いただけない場合は、実費及び再発行費用をいただくことがあります。

各種証明書の発行について
ご退職にあたり、下記の各種証明書が必要な方につきましては、「■ 退職後の行政等での各種手続き」をご確認いただきWebフォームから発行依頼をしてください。
【各種証明書】
- 離職票
- 退職証明書
- 資格喪失証明書
正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた方が退職してから再就職するまでの間、ハローワークから失業保険の受給手続きを行うために必要な書類です。
申請受付後、原則として退職届等の必要書類の確認と、最終の給与が確定してからの発行となりますので、最終給与支給日から1週間程度で発送いたします。
保険等の切り替えのため、転職先や市町村から提出を求められる場合があります。
退職日以降に発行手続きが可能で、申請受付後、退職より1週間程度で発送いたします。
保険等の切り替えのため、転職先や市町村から提出を求められる場合があります。
申請受付後、会社からお渡しした被扶養者を含めた全員の健康保険証の返却を確認次第、1週間程度で発送いたします。
源泉徴収票について
源泉徴収票は、ワイズ関西での本年1年間の収入と納付した所得税額を記載した書類のことで、転職先や確定申告に必要になります。
最終給与支給日以降に、1週間程度でご登録いただいたメールアドレスへデータ送信しますので、必要に応じてダウンロードや印刷をしてください。
なお、年末調整時期はお問合せが多く大変混み合うため、ご対応までに通常よりもお日にちをいただく場合がございます。予めご了承ください。

退職手当制度
ワイズ関西では、派遣社員の方を対象に、ご退職時に一定の支給条件を満たす方に対して退職手当制度を設けております。
詳細は下記の支給条件をご確認ください。
◯ 支給条件
- 退職手当制度を開始した2020年4月1日以降の入社日を用い、それ以前に入社日がある場合は2020年4月1日を入社日として、連続して3年6ヶ月以上の勤続年数がある方(下記の勤続年数に算入しない期間を除く)
【勤続年数に算入しない期間】
- 育児休業及び介護休業期間
ただし、産前産後休業期間は勤続年数に算入します。 - 私傷病による欠勤期間
30日を超える私傷病による欠勤(有給休暇を除く)
刑事事件で逮捕、送検若しくは起訴された期間 - 16日以上連続した欠勤
無給である欠勤が連続する場合、それを1か月として勤続年数から除きます。 - その他
- 懲戒解雇された方は、退職手当は支給しません。
- 無断欠勤が連続10労働日に及んだときは、その最終日をもって自己退職したものとみなし、退職手当は支給しません。
- 労働者派遣法に適用される退職手当制度につき、派遣事業所での従事期間が対象となります。
- 無期雇用へ転換された方は、就業規則第25条第1項において定年となるため、60歳到達月に退職手当制度を適用され精算となります。ただし、60歳到達月に勤続年数が3年6ヶ月に満たない方は、退職手当の支給対象となりません。
◯ 計算方法
退職日を含む労使協定の対象業務の基本給額×1日の所定労働時間×月の所定労働日数×支給月数(退職事由による)
※10円未満切上
※1日の所定労働時間と月の所定労働日数は、直近6ヶ月の平均から算出します。
◯ 支給日
退職金規定に基づき、退職日の翌月末日に給与振込口座へ振り込みます。
例)退職日が9月15日の場合、翌月10月31日に給与振込口座へ振り込み
※外国籍の方で、帰国される方は口座解約時期にご注意ください
※退職所得の源泉徴収票・特別徴収票については、ご登録いただいたメールアドレス宛に送付いたします
◯ その他
ワイズ関西では、派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者に対して、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づき労使協定方式を用いています。
対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、通達に定める「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の「退職一時金受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったものを退職手当の受給に必要な最低勤続年数とし、「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の高校卒の場合の支給率(月数)に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合(65.9%)をかけた数値として通達で定めたものを退職時の勤続年数ごとの支給月数と定めています。
退職後の行政等での各種手続き
ご退職後、市役所やハローワーク等で以下の各種手続きが必要です。
詳細は各関係機関へお問い合せください。
- 健康保険の切り替え
- 退職後すぐに転職する場合
転職先の健康保険に引き続き加入します。 - 転職までに期間が空く場合
- ①家族の健康保険に加入
社会保険に加入している家族の扶養親族として保険に加入することです。
被扶養者になるための条件がありますので、家族が就労する企業へお問い合せください。 - ②国民健康保険に加入
会社の保険や家族の保険に加入していない方が加入する制度です。
住所地の役所で、原則14日以内に加入手続きをしてください。
- ①家族の健康保険に加入
- 国民年金への切り替え
- 退職後すぐに転職する場合
第2号被保険者として、転職先の厚生年金に引き続き加入します。 - 転職までに期間が空く場合
- ①第1号被保険者に加入
日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生及び無職の方とその配偶者の方が加入する制度です。
住所地の役所で、原則14日以内に加入手続きをしてください。 - ②第3号被保険者に加入
第2号被保険者に扶養されている配偶者が加入する制度です。
原則として、配偶者の年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方が対象となります。
家族が就労する企業へお問い合わせください。
- ①第1号被保険者に加入
- 失業保険の受け取り手続き
- 住民税の納付
- 所得税の確定申告
- 退職後すぐに転職する場合
退職した年に転職先へ源泉徴収票を提出し、転職先が年末調整を実施してくれますので、確定申告は不要です。ただし11月以降に転職すると、転職先の年末調整に間に合わない場合があります。その場合は確定申告をする必要があるため、まずは転職先へお問い合せください。 - 転職までに期間が空く場合
退職した年に転職しない場合は、所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う確定申告が必要です。
社会保険に加入されていた方は、ご退職後、速やかに健康保険証をご返却いただく必要があります。
そのため、ワイズ関西からお渡しした健康保険証は使用できません。(被扶養者を含む)
健康保険はご状況に応じて下記の切り替え方法があり、それぞれ提出書類が異なりますので、ご不明な場合は事前に届出先へお問い合せください。
社会保険に加入していた方は、厚生年金の資格を喪失するため、他の年金制度に切り替えなければなりません。
雇用保険に加入していた方で、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付制度です。原則として、離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間がある場合に受給できます。
転職先が決まっていない方は、求職活動を行う最寄りのハローワークで手続きをしてください。
離職票を提出し、求職申し込みをしてから待機7日間が経過し、離職理由によっては給付制限(2か月または3か月)が経過した後、受給期間が開始します。
再就職を支援する制度ですので、就職意志がない方は受給できません。
病気やけがで働くことができない、介護・妊娠・出産・育児(3歳未満)で、すぐに働くことができない方は、受給期間を延長できる場合がありますのでハローワークで相談してください。
また、待機7日間を経過した後、早期に安定した職業へ就いた方には、再就職手当や就業促進定着手当の給付を受けることができます。
住民税は、前年の収入に基づいて算出された額を今年6月から納付します。
市町村から届く納付書を使って納めてください。
期日までに納付できなかった場合、延滞税が発生し、督促状や差押予告書を経て、預貯金等の財産が差し押さえられます。
差し押さえ後も税金の支払い義務はなくなりませんので、期日までに納付できない場合は、まずは納付先の市町村へ相談してください。
所得税法により、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
期限を過ぎると、申告等で納める税金の他に、無申告加算税や延滞税が課されるため、必ず申告してください。