令和6年度の所得税・個人住民税の定額減税の実施について | 滋賀県草津市・近江八幡市・彦根市・湖南市の人材派遣会社|株式会社ワイズ関西

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令和6年度の所得税・個人住民税の定額減税の実施について

従業員の皆様へ

日頃より、業務に精励されている皆様のご努力に心より感謝申し上げます。

さて、令和6年度の税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において、特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税とは、国民の負担軽減を目的に、令和6年に限り年間の所得税から3万円、年間の住民税から1万円、合わせて4万円を減税するという施策(日本国内の扶養親族にも適用)です。

つきましては、ワイズ関西でお勤めの以下の要件を満たす方については、令和6年6月1日以降の最初に支払われる給与等から減税額の控除を実施いたします。

対象となる方の条件と減税適用例
  1. ワイズ関西に「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方
    (入社時または令和5年の年末調整時に提出)
  2. 令和6年6月1日時点でワイズ関西に在籍している方
    (令和6年6月2日以降入社の方は、年末調整時に減税額が控除されます)
  3. 令和6年分の合計所得金額が、1,805万円以下の方
    (給与収入のみの方は、給与収入が2,000万円以下)
  4. 日本国内に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上居住している方
    (日本国内にいる同一生計の配偶者・扶養親族も対象者となります)
所得税の減税方法と減税後の支払いイメージ

令和6年6月1日以降の最初に支払われる給与等の所得税から減税額を控除します。

  • 控除しきれなかった金額は、ご自身の減税額に達するまで以後に支払われる給与等で順次減税を適用します。
  • 給与等で控除しきれなかった場合は、令和6年度の年末調整の際に控除されます。
    それでも控除しきれない場合は、各市町村にて算定のうえ給付措置が行われる予定です。
    (詳細はお住まいの市町村へお問合せください)
住民税の減税方法と減税後の支払いイメージ

年間の住民税額から減税した残りを、令和6年7月~令和7年5月まで毎月均等割で給与から控除します。

  • 【令和6年6月分】
    徴収額0円
    ※定額減税非対象者の方は通常通り徴収します
  • 【令和6年7月~令和7年5月分】
    (年間の住民税 – 減税額) ÷ 11ヶ月
    で計算した金額を毎月の給与から徴収します
給与明細での確認方法

毎月の所得税減税額については、給与明細に記載されます。

  • 減税により、その月の所得税控除額が0円になった場合は、控除額欄には記載されません
  • 個人住民税は、各市町村で減税された後の金額で控除するため、減税額は給与明細には記載されません

その他不明点等ございましたら、担当営業もしくはワイズ関西総務課(0120-515-280)宛にお問合せください。

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